相続による名義変更の概要

 相続による名義変更とは、被相続人(故人)名義のおクルマを、相続人の名義に変更する手続きです。利害関係人が複数存在することが予定されているので、一般の名義変更手続とは異なる書類の準備等、特有の対応が必要となります。

 具体的には、被相続人(故人)は亡くなっている訳ですから、譲渡証明書は準備できないので不要となりますが、お車の相続人であることを証する書類として、遺産分割協議書、遺産分割協議成立申立書等が別途必要となります。

 他方、被相続人(故人)の戸籍謄本・除籍謄本等、および被相続人と相続人(新所有者)との関係を明らかにする書類(相続人の戸籍謄本等)が、必要になります。

 また、おクルマを相続したものの、乗車予定がないのでそのまま売却したり廃車することはできず、一旦相続人名義で移転登録の手続きを経る必要があります。

 このように、一般の名義変更手続きとは多少勝手が違うため、ご自分で名義変更された経験をお持ちの方であっても、注意が必要です。

 ※道路運送車両法13条では、「所有者の変更があったときは、新所有者はその事由があった日から15日以内に移転登録をしなければならない」と定められています。
 事故やその他の事由により、この期限を徒過したことが発覚すると50万円以下の罰金が科されます(同法109条3号)ので、速やかに手続を完了する必要があります。

《相続車両の名義変更代行について》

 相続が発生し、遺産分割協議を経ておクルマの相続人が決まりましたら、実際の名義変更手続きに移ります。この手続きは相続放棄しない限り、たとえ使用予定がなかったり、廃棄抹消する場合であっても省略することができません。
 申請に当たってご準備頂く書類等は、国交省の「相続に関する必要書類」や「自動車登録業務等実施要領」の15ページ以降に基づいて下記にてご案内しておりますが、訴訟絡みの書類や、あまり一般的でない書類の組合せは省いています。
 なお、おクルマの評価額が100万円以下だと、簡便な遺産分割協議成立申立書が利用可能となりますが、その他ご準備頂く書類は金額の多寡にかかわらず基本的に同じです。
 相続したおクルマの名義変更は一般の名義変更手続きと異なり、一般の方にはあまり馴染みのない煩雑な書類の準備が必要となります。どんな書類が必要なのか調べたりするのが面倒であったり、相続車両の手続きだけでも早めに済ませたいとお考えのお客様には、ご準備頂く書類を随時ご案内しつつ対応致します。

注釈娘

まずは、車検証の「所有者」欄を確認しよう!
被相続人(故人)が所有者になってますか?

☆まずは車検証をご覧頂き、所有者欄が被相続人(故人)であるかをご確認下さい。被相続人(故人)の所有かと思っていたが、オートローン(下記1)やリース契約(下記2)の途中であった場合、所有者が信販会社やリース会社となっていることがあります。この場合には、相続の対象にはなりません。

《相続の対象とはならない代表的なケース》

  1.  オートローンや、残価設定型クレジット(いわゆる残クレ)契約中の場合:
    ~相続放棄しない限り、残債は相続人が引き継ぎます。残債を精算の上で相続人が新所有者となる場合、通常の名義変更となります( 普通自動車の「移転登録」(名義変更)のご案内を参照)。
  2.  リース契約や、残価設定型クレジット(いわゆる残クレ)契約中の場合:
    ~リース契約や残クレ契約に従います。
    • 相続人が買取を選択される場合、通常の名義変更となります( 普通自動車の「移転登録」(名義変更)のご案内を参照)。
    • 相続人の方が新使用者として乗車される場合、変更登録(使用者の変更)となります(使用者の名義変更は 「変更登録」のご案内を参照)。
    • おクルマを返還する場合、所有者である事業者に連絡して下さい。

※なお、相続したおクルマが不動車、事故車、故障車の場合、引取対応もおこなっている他(時期によります)、ご指定の業者や、信頼できる業者への売却手配代行も承っております。

必要書類のご案内

  • 必要書類一般
  • 「遺産分割協議書」(おクルマの査定額100万円超)による申請 (A)で必要な書類
  • 「遺産分割協議成立申立書」(おクルマの査定額100万円以下)による申請 (B)で必要な書類

について、必要となる書類をご案内しております。
 なお、「未成年者」や「成年被後見人」の方ががおクルマの相続人となるような場合、利益相反取引との関連で、別途対応が必要となります。

共通する必要書類一般

 以下では、相続したおクルマの基本的な名義変更のパターン(①相続人のうちのお一人が、②一台のおクルマを、③遺産分割によって相続したので、④その単独名義で、⑤名義変更を行う)を想定しておりますが、組合せのパターンや具体的な状況、あるいは制度改正にによって、追加となる書面の準備が必要な場合もございます。

  • 車検証(原本)
     相続するお車の車検証原本で、有効期間内のもの。
     ※車検切れの状態で相続したおクルマを売却する場合、車検を通す必要があります。
     ※ただし、一旦「移転登録」した後で「抹消登録」する場合、車検切れでも可。
    抹消登録のご案内も参照。
  • 相続人(新所有者)の印鑑証明書
     実際にお車を相続される方の印鑑証明書。
     ※発行日より3ヶ月以内のもの。
     ※遺産分割の結果、複数の相続人で共有することにした場合、その全員分が必要です。
  • 相続人(新所有者)の委任状 【委任状印刷】【記入例】
     お車を相続する方の委任状で、通常の名義変更時のものと同じです。
  • 車庫証明書(自動車保管場所証明書)
    (原則)発行日より1ヶ月以内のもの(40日以内)が必要です。
     ※弊所にて車庫証明取得代行も承っております。
    「車庫証明代行のご案内」を参照。

    (例外)車検証の「使用の本拠の位置」と「相続人の現住所」が同じ場合は不要。
    (例外)「移転登録」後「抹消登録」の場合も不要。 抹消登録のご案内を参照。
  • 被相続人(故人)の戸籍謄本、または除籍謄本
     被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本が必要となります。

    (原則)被相続人の死亡事実確認書類として、「戸籍謄本」(戸籍の全部事項証明書)または「除籍謄本」が必要。
    (例外)「法定相続情報証明書」(法定相続情報一覧図)で代用可能。
    (注意)※本籍を変えていたり、日本に帰化されていた等の場合には注意が必要。

  • 遺産分割協議書等
     自動車の相続人が所有者であることを示す書面。
    (原則)
    一般的には、法定相続人全員の実印が押印された遺産分割協議書が必要。
    【遺産分割協議書の印刷ページ:こちらをクリック】【記入例はこちら
    ※法定相続人が一人しかいない場合は、原則として不要。
  • 法定相続人全員の戸籍謄本、または法定相続情報証明書法定相続情報一覧図
    (原則)各法定相続人全員の「戸籍謄本」(戸籍の全部事項証明書)または「法定相続情報証明書」が必要。
    (例外)※被相続人と同一戸籍の相続人に限り、戸籍謄本の取得は不要です。
  • ※上記書類の一部が不要となるような場合
    ☆特定の相続人(=新所有者)が指定された内容の遺言書(家庭裁判所検認済、または公正証書遺言)がある場合、1.の遺産分割協議書は不要で、2.の戸籍謄本も新所有者となる相続人の分だけで可。
    ※他にも調停調書、審判書、判決謄本等があります。
    自動車登録業務等実施要領」を参照

  • 遺産分割協議成立申立書
    【遺産分割協議成立申立書の印刷ページ:こちらをクリック】【記入例はこちら
    (原則)簡便な「遺産分割協議成立申立書」が利用できます。
    ※法定相続人が一人しかいない場合は、原則として不要。
  • 新所有者の戸籍謄本
    (原則)おクルマを実際に相続することとなった方の戸籍謄本が必要です。
    (例外)※被相続人(故人)と同一戸籍の場合、戸籍謄本は不要です。
  • おクルマが100万円以下であることの分かる査定書
    (原則)JAAI等で交付してもらえますが、弊所でも取得致します。
    (例外)相続人(=新所有者)が指定された内容の遺言書(家庭裁判所検認済、または公正証書遺言)提示の場合、不要。
  • ※上記書類の一部が不要となるような場合
    ☆特定の相続人(=新所有者)が指定された内容の遺言書(家庭裁判所検認済、または公正証書遺言)がある場合、1.の「遺産分割協議成立申立書」と3.の「査定書」も不要となります。
    ※他にも調停調書、審判書、判決謄本等があります。
    自動車登録業務等実施要領」を参照

相続による名義変更により、現在のナンバープレートが変更となる場合、福岡運輸支局(福岡・筑豊・久留米・北九州)内にてナンバープレート付替の必要があります。相続人(新所有者)が県外にお住まいであったり、多忙のためおクルマの持込みが難しい場合、おクルマの所在地においてナンバープレートの付替対応も行っております(出張封印のご案内を参照)。
車検切れのおクルマの名義変更は、事前に車検を通す必要がありますが、乗車予定がない、あるいは廃車するので「移転登録」後「抹消登録」する場合、車検切れのままでOKです( 抹消登録のご案内を参照)。なお、廃車する場合でも、一旦移転登録手続きを経由する必要があります。

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