【名義変更手続代行のご案内】

☆会社法人・役員間の取引において「普通自動車」や「ナンバー付の重機等」を贈与・譲渡した場合の名義変更手続きを、fukuokaの行政書士が代行致します。
※「軽自動車」の名義変更も基本的には同じ手続きですが、申請先や準備書類も異なることから、「軽自動車の名義変更手続き」にてご案内しております。

注釈娘

 法人(会社等)が所有するおクルマを、その法人の役員・理事等個人に譲渡するような場合、利益相反取引規制に抵触しますので、会社の承認を得る必要があります。
 利益相反取引とは、役員・理事等が自己の利益のために法人の利益を犠牲にするような取引を指します。例えば、会社の所有する2000万円の価値のあるベンツを、その会社の役員にわずか1万円で売却して暴利を得させる取引などが考えられます。
 ただ、利益相反取引かどうかの判断が難しいこともあり、下記のように形式的に判断されます。

  • 旧所有者と新所有者がともに法人で、同一の役員・理事等が存在する場合
  • 旧所有者と新所有者の一方が法人で、他方が同法人の役員・理事等の場合

 これらの場合に該当する取引は一律利益相反取引とみなされ、法人が車両の移転登録について承認決議した旨の株主総会議事録(取締役会非設置会社)、または取締役会議事録(取締役会設置会社)をご準備頂く必要があります。なお、合名会社・合資会社・合同会社の場合、社員総会議事録が必要となります。その他の法人についても、同様な趣旨の書類をご準備頂く必要があります。

  • 【会社法人・役員間の名義変更(移転登録)】
     利益相反取引規制をクリアし、会社法人・役員間の契約により適法におクルマの所有権が移転すると「所有者」の名義も変更となる訳ですが、これを車検証において確定する移転登録手続きが必要となります。なお、「所有者」と「使用者」は法律上厳密に区分され、「使用者」だけの名義変更は該当しません(使用者だけの名義変更は 「変更登録」のご案内を参照)。
  • 【手続きの対象となるケース】
     上記の通り、会社法人・役員間での売買・贈与などの原因により、おクルマの「所有者」名義が変更となる場合が対象となります。
  • 【サービス内容】
     会社法人・役員間の普通自動車・特殊自動車(ナンバー付きのショベルカーやフォークリフトなど)・大型車(トラック)など、福岡の各陸運支局(福岡・筑豊・久留米・北九州)における名義変更(移転登録)手続きを代行致します。また、ナンバーが変更となる場合、おクルマを陸運支局へ持ち込んで、ナンバーの取替と施封を受ける必要がありますが、お客様都合により持ち込み困難な場合、出張封印の制度をご利用頂けます。
     ※軽自動車についは、軽自動車検査協会での手続きとなりますので、「軽自動車の名義変更(移転登録)のご案内」を参照されて下さい。
  • 【車庫証明との関連】
     名義変更(移転登録)手続きに先行して、車庫証明を取得する必要があります。車庫証明書は交付日より40日を過ぎると無効となります。

【会社・役員間】名義変更手続代行の流れ

まずは、移転登録申請に必要な書類をご準備下さい

 会社法人・役員間の譲渡や贈与においては、一般的な名義変更に必要な書類の他、追加で必要となる書類がございます。また、一覧表にもまとめていますので、必要書類のご準備に当たり、ご確認下さい。

注釈娘

【会社法人・役員間の名義変更でご準備頂く書類】

 下記、アイコンを付した書類を一つずつご確認の上、ご準備下さい。
 また、旧所有者・新所有者・新使用者ごとに必要な書類は、《旧所有者・新所有者・新使用者がご準備頂く書類の一覧表》にまとめておりますので、併せてご確認下さい。
※ご確認が面倒でしたら、とりあえず車検証と印鑑証明書(お客様と相手方)をご準備してご連絡下さい。

  1. 譲渡証明書:所有者(譲渡人)の実印押印
    (◯:基本的に必ず必要)
    ダウンロード(印刷)ページを開く
    ※譲渡証明書の記載例は、ここをクリック
  2. 所有者(譲渡人)の委任状:実印押印
    (◯:基本的に必ず必要)
    ダウンロード(印刷)ページを開く
    ※委任状の記載例は、ここをクリック
  3. 所有者(譲受人)の委任状:実印押印
    (◯:基本的に必ず必要)
    ダウンロード(印刷)ページを開く
    ※委任状の記載例は、ここをクリック
  4. 所有者の印鑑証明書(実印)
    (◎例外なく必要)
    ※印鑑登録している役所で取得。発行日より3ヶ月以内が有効期限。
    「車検証の住所」と「印鑑証明書の住所」が異なる場合は、下記一覧表欄外「1.※」を参照。
  5. 所有者の印鑑証明書(実印)
    (◎例外なく必要)
    ※印鑑登録している役所で取得。発行日より3ヶ月以内が有効期限。
  6. 車庫証明書:使用者がご準備
    (◎例外なく必要ですが、弊所でも取得代行可。)
    ※車庫証明申請代行のご案内は、ここをクリック
    ※移転登録の後に抹消登録する場合には不要。
  7. 車検証の原本
    (◎:移転登録手続きまでに必ず必要)
    通常、車内のダッシュボードに保管されているはずです。紛失している場合、事前に再発行の手続きが必要です。車検証再発行は、「車検証再交付のご案内」を参照されて下さい。
    譲渡人の「印鑑証明書」の記載と「車検証の所有者」の住所・氏名の一致をご確認下さい。結婚や引越などによって一致していない場合、必要な書類が追加となりますので、下記【その他、場合によって必要となる事項や書類など】をご覧下さい。
  8. 会社法人の承認を得た書面
    (◯:基本的に必ず必要)
    学校法人や宗教法人等はお尋ね下さい。
  9. OCR1号様式申請書
    (△:弊所で記入します)
    原則としてお客様でご準備頂く必要はありません。なお、ディーラー様など書き方の要領がお分かりであれば、事前にご記入頂くことで、その分迅速な対応が可能です。
    ダウンロード(印刷)ページを開く )※アラートが出ても拡大縮小せず、原寸大で印刷して下さい。

 上記1.~7.の書類につき、相互に照らし合わせてご確認下さい。
 なお、会社法人・役員間の取引で所有権留保となるケースは少ないと思いますので、名義変更の結果、おクルマの譲受人が新所有者であり新使用者となるケースを想定しています。

必要書類等旧所有者新所有者(新使用者)
委任状実印押印)必要 ※必要 ※
印鑑証明書絶対必要絶対必要
車検証原本絶対必要-
譲渡証明書(実印押印)必要 ※-
車庫証明書-絶対必要
住民票等(役員個人)場合により必要(1.※)-
戸籍謄本・抄本(役員個人)場合により必要(2.※)-
履歴事項証明書等(会社法人)場合により必要(3.※)-

会社法人の承認を得た書面

  • 取締役会議事録
    (取締役会設置会社)
  • 株主総会議事録
    (取締役会非設置会社)
  • 社員総会議事録
    (その他会社法人等)
  • 必要 ※
    (法人の場合)
    必要 ※
    (法人の場合)
    1. ※「車検証の住所」から「印鑑証明書の住所」まで、1回引越しの場合。
      2回以上引越しの場合、住民票の他「住民票の除票」や「戸籍の附票」により、「車検証の住所」までのつながりを明らかにする必要があります。繋がらない場合、「誓約書」の提出が必要となります。
    2. ※婚姻や養子縁組、改名等で姓名に変更があり、車検証記載の氏名と現在の印鑑証明の氏名が異なる場合に必要となります。
    3. ※:車検証の法人住所が変更となっている場合など。

     上記「絶対必要」な書類は、用意できないと申請自体どうにもならない重要な書類です。他方、「 必要 ※」な書類は「絶対必要」な書類と同様、申請までに必ず必要な書類ですが、委任者の同意を条件に、弊所で準備可能な書類となります。ただし、書類の調製に別途費用がかかりますので、必要なものが揃っているか事前にご確認下さい。

    STEP
    1

    ナンバープレート変更の有無をご確認下さい。

    ナンバープレートに変更なしの場合

     会社法人と役員の住所が同じナンバーの管轄で、元のナンバーに変更がない場合が該当します。この場合、上記STEP1.でご案内した書類を弊所にお送り頂くだけで、おクルマの名義変更手続きを代行致します。

    ナンバープレートに変更がある場合

     旧使用者の住所を管轄する区域(例:北九州ナンバー)から、新使用者の住所を管轄する区域(例:福岡ナンバー)へ転入する場合、ナンバープレートが変更となります。この場合、実際の名義変更の手続きに際し、新しいナンバーを管轄する福岡運輸支局におクルマを持ち込んで頂く必要があります。その際、管轄する福岡運輸支局にて待ち合わせの上でご対応致しますが、お客様ご都合により持ち込みが難しい場合、下記出張封印制度をご利用頂けます。

    新ナンバーを管轄する福岡陸運支局への持込が困難な場合

    • 丁種封印資格を持つ行政書士がおクルマの所在地(福岡県内)に出向き、ナンバープレートの取付・施封を行う出張封印サービスも別途承っております。
    • その他、福岡県のナンバー(福岡・筑豊・久留米・北九州)で登録予定のおクルマが福岡県外に存在する場合、県外の行政書士事務所に封印・ナンバープレート等を郵送し、出張封印に当たらせる、丁種封印再々委託制度をご利用頂けます。
    • ※専門的な内容でよくお分かりになられない場合、「クルマのある場所(会社敷地内や役員宅等)で、ナンバープレートの交換や取付をやってもらえるんだな!」とイメージして頂ければ結構です(出張封印のご案内)。

    変更前のナンバーの返却を希望される場合

     ナンバーを変更すると、変更前のナンバープレートは原則として返納しなければなりませんが、記録として残しておきたいなどの場合に返却申請を代行致します。なお、返却時にはナンバープレート左側のネジ穴位置に直径4cm程度の穴(写真参照)が開けられます。

    STEP
    2

    ご準備頂いた書類を「松本行政書士事務所」宛に送付

    【送付先】
    〒811-0321
    福岡県福岡市東区西戸崎6-14-6-A号室
    松本行政書士事務所
    092-518-0553

    ※レターパック等、追跡可能な方法で送付願います。
    書類が到着次第、お車の保管場所を管轄する警察署において車庫証明申請手続きを代行致します。

    STEP
    3

    代行料等のお支払い

     手続きが完了次第ご請求書を発行致しますので、お振込をお願い致します。
    ※初回のご依頼の場合や、環境性能割等の立替額が1万円を超える場合、事前のご決済をお願い致します。

    STEP
    4

    業務外の営業・勧誘等は、有償対応です。092-518-0553受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]

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