車庫証明(普通自動車)
車庫証明とは、自動車の保管場所を確保していることを警察に証明してもらう手続きのことです。
主として、自動車を新車購入した場合、中古で譲受けた場合、使用の本拠が変更となった場合などに必要となります。
車庫証明がないと、運輸支局で自動車の名義変更や住所変更等の手続きが出来ません。
ご自分で申請をなさる方は、下記の注意点や流れに沿って手続きなさると良いでしょう。
なお、保管場所が賃貸の場合も自宅の場合も書き方に違いはありませんが、使用承諾書等が必要になりますので、予め準備しておく必要があります。
【車庫証明が下りる条件】
- 使用の本拠と保管場所が、直線で2km以内の直線距離上に位置していること
- 自動車が保管場所に支障なく出入りでき、自動車全体を収容できること
- 自動車の所有者(所有者と使用者が異なる場合は使用者)が、保管場所として使用できる権利を有すること(自分の土地であったり、月極駐車場として契約しているなど)
【車庫証明が下りない場合の例】
- 自動車が保管場所に収容出来ず、一部が道路にはみ出してしまう
- 法人申請の場合において、使用の本拠の位置に営業実態が認められない
- 使用の本拠の位置に申請者の居住実態が認められない(引越し前など)
- シャッターが下りていて、保管場所が確認できない
- 自動車の保管が阻害されるような物品が置いてあり、停めることが出来ない。
福岡県警察 | 自分で車庫証明申請する場合の取り方や書き方について
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