福岡県内での軽自動車保管場所届出を迅速・確実に代行致します。なお、普通自動車等の車庫証明については、「福岡県普通車等の車庫証明・総合案内」にてご案内しております。

 ※普通自動車の車庫証明と異なり、軽自動車の登録・名変手続きに当たっては、必要な手続きではありません。そのため、無届のまま乗車される例が見受けられますが、発覚した場合には刑事罰の対象となります。また、事故等一定の場合に大変不利となりますので、届出の失念・無届には注意しませう。

 弊所では、各警察署までの距離・時間等に応じた、警察署ごとの公平な料金設定を行っております。そのため、まずはおクルマの保管場所を管轄する警察署を下記よりご確認下さい。なお、一度に複数件の車庫証明・届出手続きをご依頼の場合、あるいは他の手続きと併せてご依頼の場合、一部料金の割引サービスがございます。

注釈娘

 おクルマの「保管場所」は、どこからしら?管轄する警察署と必要書類を案内するから、下の「福岡・久留米・北九州」ナンバー管轄警察署の該当するボタンをクリックしてね!

【福岡ナンバーの市町村、及び管轄警察署】

 ☆福岡市に限る。福岡市以外は、届出不要

【久留米ナンバーの市町村、及び管轄警察署】

☆大牟田市、久留米市(北野町、城島町、三潴町、田主丸町は届出不要)

【北九州ナンバーの市町村、及び管轄警察署】

☆北九州市に限る

【筑豊ナンバーの市町村、及び管轄警察署】

☆全域が届出不要

保管場所の届出が必要になる場合

 おクルマの保管場所が上記対象エリアに該当し、かつ下記一定の事由が生じた場合には、管轄警察署への届出が必要となります。

  • 新車、もしくは中古新規登録した時
    (新車を自己名義にした)
  • 名義変更(移転登録)した時
    (前所有者名義から自分名義にした)
  • 使用者が上記対象エリア内において使用の本拠について変更登録した時
    (引越などで住所や保管場所が変更になった)
  • 軽自動車の保管場所を変更した時
    (上記エリア内で駐車場の場所を変更した)

保管場所の届出をする際の注意事項

  • 使用の本拠(自宅等)から保管場所(駐車場)までの直線距離が2km以内
  • 前面道路から保管場所への出入に支障のないこと
  • 自動車の一部が道路にはみ出さないこと
  • 自動車の保管場所を使用する権原があること

福岡県での自動車保管場所届出代行の流れ

自動車保管場所届出に必要な書類をご準備下さい

弊所にご連絡頂いた上で、下記書類をご準備下さい。
※お急ぎのお客様は、先に車検証の写しをファクスやラインで送信されて下さい。

【お客様がご準備頂く書類】

下記、マークの書類をご準備下さい。
※準備が面倒であったり、時間がない場合、とりあえず車検証のコピーと保管場所の情報をお伝え下さい。

  1. 車庫届出の委任状
    (△:なるだけご準備下さい)
    ダウンロード(印刷)ページを開く
  2. 車検証のコピー
    (◯:ご準備下さい)
  3. 保管場所使用権原疎明書面
    ※駐車場が「自己所有」か「他人所有」かで異なります。
    保管場所が自己所有の土地等の場合
    (◯:ご準備下さい)
    →(自認書)ダウンロード(印刷)ページを開く
    ※自認書の記載例は、ここをクリック

    保管場所が他人所有の土地等の場合(使用承諾書)
    (◎:ご準備必須)
    →(使用承諾書)ダウンロード(印刷)ページを開く
    ※記入例は、こちらをクリック
    ※個人の地主や、ご親族に書いて頂く場合に参照されて下さい。
    ※管理会社が対応している場合、「駐車場の使用承諾書を下さい」とお伝えし、もらって下さい。
  4. 所在図・配置図
    (◯:ご準備下さい)
    ダウンロード(印刷)ページを開く
    ※弊所でも別途作成を承っております。

    → 配置図の記載例は、ここをクリック。
    【参考】手書きしないでGoogleマップを利用した作り方 こちらをクリック
  5. 自動車保管場所届出書 (1部)
    (△:なるだけご準備下さい)
    ※弊所に車庫届出申請代行をご依頼の場合は作成不要ですが、事前に分かる範囲でご記入頂くことにより、その分迅速な対応が可能です。

    → 警察署長提出用:ダウンロード(印刷)ページを開く

    ※申請書の記載例は、ここをクリック

【その他、場合によって必要となる書類等】

  • 福岡の「単身赴任先」や「別宅」での個人さま:住民票 (※)+福岡の居所(仮のお住い)あての公共料金請求書 (居所宛てのレターパックプラス等)
  • 福岡で「支店」や「営業所」が登記されていない法人さま:登記簿謄本 (※)+支店宛公共料金請求書
    ※住民票と登記簿謄本は、弊所にて取得代行可能です。

【法人申請の場合の注意点】

  • 法人の本店と支店の所在地が異なる場合で、支店の車両について車庫証明届出をおこなう場合
    (※本店で購入して支店で使用する場合など):支店の所在地が使用の本拠となる
  • 本拠の位置について、公共料金の領収証を添付:
    支店で使用する場合は支店宛の領収証 (※この場合、本店宛の領収証ではない)。なお、支店が登記されている場合は、支店の登記簿謄本も使用可。
STEP
1

ご準備頂いた書類を弊所に送付

【送付先】
〒811-0321
福岡県福岡市東区西戸崎6-14-6-A号室
松本行政書士事務所
軽自動車保管場所届出係 宛
092-518-0553

※レターパック等、追跡可能な方法で送付願います。
書類が到着次第、管轄の警察署において保管場所の届出を代行致します。

STEP
2

代行料等のお支払い

 届出が完了しましたらその旨をお知らせの上、ご請求書をお送り致します。ご確認頂けましたら、お振込をお願い致します。
※初回のご依頼の場合、送付前のお支払いをお願い致します。
※代行料は提出先の警察署ごとに異なります。「ナンバーごとの管轄警察署」ボタンを押して、該当する警察署のページをご覧下さい。

※1.ナンバー管轄によります。詳細は各警察署ごとのご案内ページにて表示しております。
※3.ご自分でご準備頂く場合は不要。
※4.各部。必要な場合で、弊所に別途ご依頼の場合(法定手数料等別途)

STEP
3

営業・勧誘等は勘弁して下さい。092-518-0553受付時間 9:00 - 18:00 [ 年中無休 ]

各種ご連絡 営業・勧誘等は、ご遠慮下さい。