【名義変更手続代行のご案内】

☆お客様が、お取引先や知人の方などから「軽自動車」をもらったり、ヤフオクやメルカリなどで購入した際の名義変更(移転登録)手続きを、fukuokaの行政書士が代行致します。なお、佐賀県での名義変更手続きにも対応致しております。
※「普通自動車」の名義変更も基本的には同じ手続きですが、申請先や準備書類も異なることから、 「普通自動車の名義変更手続き」にてご案内しております。

【対象となるケース】
おクルマの「所有者」名義が変更となる場合が対象となります。これには、おクルマをローンで購入した際に、完済までは信販会社等が「新所有者」、購入者が「新使用者」となる「所有権留保」の場合も含まれます。また、未成年者が親の承諾を得て購入するケースも含まれます。

【対象外の類似のケース】
おクルマの借主だけが変更となるリース契約、あるいは、いわゆる残クレの契約中に「使用者だけ」が変更となるような場合は「名義変更」の対象とはならず、「変更登録」の手続きとなります(使用者だけの名義変更 は  「変更登録」のご案内を参照)。
オートローン等を完済したことによる、いわゆる所有権解除の手続きについては  「軽自動車の所有権解除」のご案内を参照

【福岡ナンバー】
即日対応可能!
【筑豊ナンバー】
概ね即日対応可能
【佐賀ナンバー】
概ね翌開庁日までの対応可能
【久留米ナンバー】
概ね翌開庁日までの対応可能
【北九州ナンバー】
概ね翌開庁日までの対応可能

まずナンバープレート変更の有無をご確認下さい。

ナンバープレートに変更なしの場合(STEP2.へ)

 おクルマの売買当事者が同じナンバー管轄(佐賀・福岡・筑豊・久留米・北九州)の地域にお住まいで、元のナンバーに変更がない場合が該当します。この場合、下記STEP2.でご案内する書類を弊所にお送り頂ければ、お車の名義変更に必要な手続きを代行致します。
STEP2.へ

 名義変更に伴って現在のナンバープレートが変更となる場合(希望ナンバーにする場合も含む)、現在のナンバープレートの交換が必要となります。このため、あらかじめ現在のナンバープレートを弊所にお送り頂くか、登録手続当日(平日日中)に、新しいナンバーを管轄する軽自動車検査協会におクルマを持ち込んで頂く必要があります。

事前のナンバー送付や、車両持込が困難・面倒な場合

 上記の通り、名義変更手続きに先立ってナンバープレートをお送り頂くか、登録日に軽自動車検査協会へおクルマを持込んで頂くのが原則ですが、
・事前のナンバープレートの送付は困難!
・クルマの持込が面倒!
・クルマの持込が困難!

といった事情がある場合には先に登録だけ済ませ、後日、新ナンバープレートの交換取付に伺うことも可能ですので、登録日までにご検討下さい。

変更前のナンバーの返却を希望される場合

 ナンバーを変更すると、変更前のナンバープレートは原則として返納しなければなりませんが、記念に取っておきたい、などといった場合に返却申請を代行致します。返却希望の場合、名義変更申請代行依頼の際に「返却希望」の旨、及び「誰にお渡しすべきか」をご指定下さい。ご指定がないと原則通り返納となり、返却されません。なお、返却時にはナンバープレート左側のネジ穴位置に直径4cm程度の穴(写真参照)が開けられます。(写真は普通自動車のナンバープレート)

STEP
1

申請に必要な書類をご準備下さい

【一般的な名義変更でご準備頂く書類】

 一般的な名義変更で必要な書類は、下記《準備書類のチェックリスト》にまとめています。書類の内容や印刷ページについては、《必要書類の詳細・印刷》をご確認下さい。

注釈娘

譲渡人)がご準備頂く書類は、「旧所有者」の列をご確認下さい。
 所有者と使用者が、( 同一人の場合):名義変更の結果、おクルマの譲受人(買主)が完全な所有者となる場合「新所有者=新使用者」の列をご確認下さい。
 所有者と使用者が( 別人 の場合):リース契約や残価設定型クレジット契約(残クレ)などによって所有権留保となる場合、「新所有者」の列と「新使用者」の列をご確認下さい。

 ※下記チェックリストの当事者名(「旧所有者」「新所有者」等)をクリックすると、《必要書類の詳細・印刷》の対応箇所へスクロールします。

※申請依頼書は、どなたかが代表して一通だけご準備頂ければ結構です。
※未成年者が売買の当事者となる場合、親権者の 同意書」を追加。

※上記チェックリストの内容と印刷ページのご案内です。

その1・旧所有者にご準備頂く書類
旧所有者(売主)の準備書類

申請依頼書:(◯:なるだけご準備下さい)
ダウンロード(印刷)ページを開く
※譲渡当事者のどなたかが代表して「使用者・所有者・旧所有者」欄を記入の上、一部だけご準備頂ければ結構です(押印不要)。

車検証の原本+自動車検査証記録事項(車検証が新しいタイプの場合)

通常、車内(グローブボックスやダッシュボード内)に保管されているはずです。紛失している場合、事前に再発行の手続きが必要です。
車検証再発行は、 車検証の再発行」を参照されて下さい。

【場合により必要な書類】
※未成年者が売買の当事者となる場合、親権者の 同意書」を追加。

その2・新所有者や新使用者にご準備頂く書類
新所有者=新使用者にご準備頂く書類

申請依頼書:(◯:なるだけご準備下さい)
ダウンロード(印刷)ページを開く
※譲渡当事者のどなたかが代表して「使用者・所有者・旧所有者」欄を記入の上、一部だけご準備頂ければ結構です(押印不要)。

【場合により必要な書類】
※未成年者が売買の当事者となる場合、親権者の 同意書」を追加。

新所有者にご準備頂く書類

申請依頼書:(◯:なるだけご準備下さい)
ダウンロード(印刷)ページを開く
※譲渡当事者のどなたかが代表して「使用者・所有者・旧所有者」欄を記入の上、一部だけご準備頂ければ結構です(押印不要)。

新使用者にご準備頂く書類

住所証明書(新使用者の住所を証する書面)
個人 ・・・ 住民票(マイナンバーの記載がないもの)、または印鑑登録証明書
法人 ・・・ 商業登記簿謄本や登記事項証明書、または印鑑証明書

※いずれも発行日より3ヶ月以内のものに限る。
※一応コピーも可ですが、なるだけ原本をご準備下さい。

※支店や営業所が登記されていない場合の対応:その支店・営業所宛の公的機関発行の事業証明書、営業証明書、課税証明書、もしくは公共料金(水道光熱費関連、固定電話料金)の領収書、いずれかをご準備下さい。

申請依頼書:(◯:なるだけご準備下さい)
ダウンロード(印刷)ページを開く
※譲渡当事者のどなたかが代表して「使用者・所有者・旧所有者」欄を記入の上、一部だけご準備頂ければ結構です(押印不要)。

※未成年者が売買の当事者となる場合、親権者の 同意書」を追加。

STEP
2

準備書類を「松本行政書士事務所」に送付

【送付先】
〒811-0321
福岡県福岡市東区西戸崎6-14-6-A号室
松本行政書士事務所
092-518-0553

※レターパック等、追跡可能な方法で送付願います。書類が到着次第、お車の保管場所を管轄する軽自動車検査協会において申請手続きを代行致します。
なお、手続中におクルマに乗車予定がない場合、前後のナンバープレートを取外して同梱されて下さい。

STEP
3

代行料等のお支払い

 手続きが完了次第、ご請求書を発行致しますので、お振込をお願い致します。
※初回のご依頼の場合や、環境性能割等の立替額が1万円を超える場合、事前のご決済をお願い致します。

STEP
4

営業・勧誘等は勘弁して下さい。092-518-0553受付時間 9:00 - 18:00 [ 年中無休 ]

各種ご連絡 営業・勧誘等は、ご遠慮下さい。