【名義変更手続代行のご案内】

☆お客様が、お取引先や知人の方などから「普通自動車」や「ナンバー付の重機等」をもらったり、ヤフオクやメルカリなどで購入、あるいは相続した際の名義変更手続きを、fukuokaの行政書士が代行致します。なお、おクルマをローン等で購入した場合の「所有権留保」手続きも含まれます。
※「軽自動車」の名義変更も基本的には同じ手続きですが、申請先や準備書類も異なることから、「軽自動車の名義変更手続き」にてご案内しております。

  • 【名義変更(移転登録)について】
     売買・贈与・相続・判決による強制執行等に起因して所有権が移転すると、「所有者」の名義も変更となる訳ですが、これを車検証において確定する手続きのことを一般に、名義変更(移転登録)と言います。なお、「所有者」と「使用者」は法律上厳密に区分され、「使用者」だけの名義変更は、ここで言う「名義変更」には該当しません(使用者だけの名義変更は 「変更登録」のご案内を参照)。
  • 【手続きの対象となるケース】
     上記の通り、売買・贈与・相続などの原因により、おクルマの「所有者」名義が変更となる場合が対象となります。これには、おクルマをローンで購入した際に、完済までは信販会社等が「新所有者」、購入者が「新使用者」となる「所有権留保」の場合も含まれます。また、未成年者が親の承諾を得てクルマを購入するケースも含まれますが、この場合、下記にてご案内している書類に加え、 同意書」への記入が必要となります。
    • おクルマの借主だけが変更となるリース契約、あるいは、いわゆる残クレの契約中に「使用者だけ」が変更となるような場合は「名義変更」の対象とはならず、「変更登録」の手続きとなります(使用者だけの名義変更は 「変更登録」のご案内を参照)。
    • オートローン等を完済したことによる、いわゆる所有権解除の手続きについては、 「普通車等の所有権解除」のご案内を参照
  • 【サービス内容】
     普通自動車・特殊自動車(ナンバー付きのショベルカーやフォークリフトなど)・大型車(トラック)など、福岡の各陸運支局(福岡・筑豊・久留米・北九州)における名義変更(移転登録)手続きを代行致します。軽自動車についは、軽自動車検査協会での手続きとなりますので、「軽自動車の名義変更(移転登録)のご案内」を参照されて下さい。
  • 【車庫証明との関連】
     名義変更(移転登録)手続きに先行して、車庫証明を取得する必要があります。車庫証明書は交付日より40日を過ぎると無効となります。なお、名義変更後に抹消登録する場合は不要です。

【福岡県内の各運輸支局】での移転登録手続代行の流れ

まずは、移転登録申請に必要な書類をご準備下さい

 一般的な売買や贈与による名義変更に必要な書類は、下記の通りです。名義変更に際し、使用者も変更となる場合に必要な書類と併せ、下記一覧表にまとめています。必要書類のご準備に当たり、ご確認下さい。
 なお、特殊な名義変更の代表的なケースである「相続」、「利益相反取引」について、別途項目を設けてご案内致しております。これら以外のケースについては、お尋ね下さい。

注釈娘

【一般的な名義変更でご準備頂く書類】

 下記、アイコンを付した書類を一つずつご確認の上、ご準備下さい
 また、旧所有者・新所有者・新使用者ごとに必要な書類は、《旧所有者・新所有者・新使用者がご準備頂く書類の一覧表》にまとめておりますので、併せてご確認下さい。
※準備が面倒であったり、納車日が差し迫っている場合、とりあえず車検証と印鑑証明書(お客様と相手方)をご準備されて下さい。

  1. 譲渡証明書:所有者(譲渡人)の実印押印
    (◯:基本的に必ず必要)
    ダウンロード(印刷)ページを開く
    ※譲渡証明書の記載例は、ここをクリック
    ※ディーラー様等の都合により、複数の名義変更を一度に行う「連件申請」の場合、多少対応が異なります。
  2. 所有者(譲渡人)の委任状:実印押印
    (◯:基本的に必ず必要)
    ダウンロード(印刷)ページを開く
    ※委任状の記載例は、ここをクリック
  3. 所有者(譲受人)の委任状:実印押印
    (◯:基本的に必ず必要)
    ダウンロード(印刷)ページを開く
    ※委任状の記載例は、ここをクリック
  4. 所有者の印鑑証明書(実印)
    (◎例外なく必要)
    ※印鑑登録している役所で取得。発行日より3ヶ月以内が有効期限。
    「車検証の住所」と「印鑑証明書の住所」が異なる場合は、下記一覧表欄外「1.※」を参照。
  5. 所有者の印鑑証明書(実印)
    (◎例外なく必要)
    ※印鑑登録している役所で取得。発行日より3ヶ月以内が有効期限。
  6. 車庫証明書:使用者がご準備
    (◎例外なく必要ですが、弊所でも取得代行可。)
    ※車庫証明申請代行のご案内は、ここをクリック
    ※移転登録の後に抹消登録する場合には不要。
  7. 車検証の原本
    (◎:移転登録、または抹消登録手続きまでに必ず必要)
    通常、車内のダッシュボードに保管されているはずです。紛失している場合、事前に再発行の手続きが必要です。車検証再発行は、「車検証再交付のご案内」を参照されて下さい。
    譲渡人の「印鑑証明書」の記載と「車検証の所有者」の住所・氏名の一致をご確認下さい。結婚や引越などによって一致していない場合、必要な書類が追加となりますので、下記一覧表の「場合により必要(1.※~3.※)」となる事項や書類などをご覧下さい。
  8. OCR1号様式申請書
    (△:弊所で記入します)
    原則としてお客様でご準備頂く必要はありません。なお、ディーラー様など書き方の要領がお分かりであれば、事前にご記入頂くことで、その分迅速な対応が可能です。
    ダウンロード(印刷)ページを開く )※アラートが出ても拡大縮小せず、原寸大で印刷して下さい。

 上記1.~7.の書類につき、相互に照らし合わせてご確認下さい。
譲渡人)譲渡人がご準備頂く書類は、「旧所有者」の列をご確認下さい。
同一人):名義変更の結果、おクルマの譲受人が新所有者であり新使用者となる場合は「新所有者①=新使用者①」の列に記載の書類をご確認下さい。
別人 ): 他方、リース契約や所有権留保等で、新所有者と新使用者が異なる場合「新所有者②」と「新使用者③」各列に記載の書類をご確認下さい。

必要書類等旧所有者新所有者①=新使用者①新所有者②新使用者③
/
譲渡人
同一人別人
委任状実印押印)必要 ※必要 ※必要 ※必要 ※
印鑑証明書絶対必要 (4.※)絶対必要 (4.※)絶対必要 (4.※)-
車検証原本絶対必要---
譲渡証明書(実印押印)必要 ※---
車庫証明書-絶対必要-絶対必要
住所を証する書面※住民票・印鑑証明書・法人登記事項証明書等---絶対必要
住民票等(個人)場合により必要(1.※)---
戸籍謄本・抄本(個人)場合により必要(2.※)---
履歴事項証明書等(法人)場合により必要(3.※)---
  1. ※「車検証の住所」から「印鑑証明書の住所」まで、1回引越しの場合。
    2回以上引越しの場合、住民票の他「住民票の除票」や「戸籍の附票」により、「車検証の住所」までのつながりを明らかにする必要があります。繋がらない場合、「誓約書」の提出が必要となります。
  2. ※婚姻や養子縁組、改名等で姓名に変更があり、車検証記載の氏名と現在の印鑑証明の氏名が異なる場合に必要となります。
  3. ※:車検証の法人住所が変更となっている場合など。
  4. ※印鑑登録証明書、及び代用書類についてご案内(参考)
    所有者等が海外に転出した、破産した、未成年である、利益相反取引に該当する、外国法人である、等の事情により、通常の印鑑登録証明書が準備できない場合、代用できる書類等についてのご案内はこちらです。
    ここをクリック。

 上記「絶対必要」な書類は、用意できないと申請自体どうにもならない重要な書類です。他方、「 必要 ※」な書類は「絶対必要」な書類と同様、申請までに必ず必要な書類ですが、委任者の同意を条件に、弊所で準備可能な書類となります。買主の方が書類を準備していない、押印していない、もしくは委任者と受任者を逆に書いてしまっており、送り直してもらうと今月の登録に間に合わない!といった緊急の場合にもなるだけ対応できるよう努めます。ただし、書類の調製に別途費用がかかりますので、書類が揃っているか事前にご確認下さい。

特殊な名義変更その①(相続)

 相続による名義変更(移転登録)も、基本的には一般的な名義変更の手続きの流れと異なりません。ただし、利害関係人が複数存在することが予定されていることから、事前の書類の準備が通常の一般的な名義変更手続きと異なります。
 詳細については別途下記にてご案内しておりますので、ご参照下さい。

特殊な名義変更その②(会社法人・役員間譲渡)

 会社法人・役員間による名義変更(移転登録)は、利益相反取引として規制されますので、事前の書類の準備が通常の一般的な名義変更手続きと異なります。詳細については別途下記にてご案内しておりますので、ご参照下さい。

特殊な名義変更その③(未成年者・親権者間譲渡)

 未成年者・親権者間譲渡による名義変更(移転登録)は、利益相反取引として規制されますので、事前の書類の準備が通常の一般的な名義変更手続きと異なります。詳細については別途下記にてご案内しておりますので、ご参照下さい。
 なお、未成年者が保護者の承諾を得て売買の当事者となる場合は通常の名義変更ですので、ご注意下さい。

STEP
1

ナンバープレート変更の有無をご確認下さい。

ナンバープレートに変更なしの場合

 おクルマの売買当事者が同じナンバー管轄の地域にお住まいで、元のナンバーに変更がない場合が該当します。この場合、上記STEP1.でご案内した書類を弊所にお送り頂くだけで、おクルマの名義変更手続きが完了致します。

ナンバープレートに変更がある場合

 旧使用者の住所を管轄する区域(例:北九州ナンバー)から、新使用者の住所を管轄する区域(例:福岡ナンバー)へ転入する場合、ナンバープレートが変更となります。この場合、実際の名義変更の手続きに際し、新しいナンバーを管轄する福岡運輸支局におクルマを持ち込んで頂く必要があります。その際、管轄する福岡運輸支局で待ち合わせの上で対応致しますが、お客様ご都合により持ち込みが難しい場合、下記出張封印制度をご利用頂けます。

新ナンバーを管轄する福岡陸運支局への持込が困難な場合

  • 丁種封印資格を持つ行政書士がおクルマの所在地(福岡県内)に出向き、ナンバープレートの交換・施封行う出張封印サービスも別途承っております。
  • その他、福岡県のナンバー(福岡・筑豊・久留米・北九州)で登録予定のおクルマが福岡県外に存在する場合、県外の行政書士事務所に封印・ナンバープレート等を郵送し、出張封印に当たらせる、丁種封印再々委託制度をご利用頂けます。
  • ※専門的な内容でよくお分かりになられない場合、「クルマのある場所で、ナンバープレートの交換や取付をやってもらえるんだな!」とイメージして頂ければ結構です(出張封印のご案内)。

変更前のナンバーの返却を希望される場合

 ナンバーを変更すると、変更前のナンバープレートは原則として返納しなければなりませんが、思い出に取っておきたい、形見として残しておきたい、などといった場合に返却申請を代行致します。なお、返却時にはナンバープレート左側のネジ穴位置に直径4cm程度の穴(写真参照)が開けられます。

STEP
2

ご準備頂いた書類を「松本行政書士事務所」宛に送付

【送付先】
〒811-0321
福岡県福岡市東区西戸崎6-14-6-A号室
松本行政書士事務所
092-518-0553

※レターパック等、追跡可能な方法で送付願います。
 書類が到着次第、お車の保管場所を管轄する警察署において車庫証明申請手続きを代行致します。
 なお、出張封印をご希望の場合で、手続き中におクルマに乗車予定がない場合、前後のナンバープレートを取り外して同梱されて下さい。よくお分かりにならなければ、無視されて結構です。

STEP
3

代行料等のお支払い

 手続きが完了次第、ご請求書を発行致しますので、お振込をお願い致します。
※初回のご依頼の場合や、環境性能割等の立替額が1万円を超える場合、事前のご決済をお願い致します。

STEP
4

業務外の営業・勧誘等は、有償対応です。092-518-0553受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]

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