【名義変更手続代行のご案内】

☆お客様が、お取引先や知人の方などから「普通自動車」や「ナンバー付の重機等」をもらったり、ヤフオクやメルカリなどで購入、あるいは相続した際の名義変更(移転登録)手続きを、fukuokaの行政書士が代行致します。なお、一部佐賀県での名義変更手続きにも対応致しております。
※「軽自動車」の名義変更も基本的には同じ手続きですが、申請先や準備書類も異なることから、 「軽自動車の名義変更手続き」にてご案内しております。

【対象となるケース】
おクルマの「所有者」名義が変更となる場合が対象となります。これには、おクルマをローンで購入した際に、完済までは信販会社等が「新所有者」、購入者が「新使用者」となる「所有権留保」の場合も含まれます。また、未成年者が親の承諾を得て購入するケースも含まれます。
なお、ナンバープレートの変更の有無により、下記の通り対応が異なります。

【対象外の類似のケース】
おクルマの借主だけが変更となるリース契約、あるいは、いわゆる残クレの契約中に「使用者だけ」が変更となるような場合は「名義変更」の対象とはならず、「変更登録」の手続きとなります(使用者だけの名義変更 は  「変更登録」のご案内を参照)。
オートローン等を完済したことによる、いわゆる所有権解除の手続きについては  「普通車等の所有権解除」のご案内を参照

【福岡ナンバー】
即日対応可能!
【筑豊ナンバー】
概ね即日対応可能
【佐賀ナンバー】
概ね翌開庁日までの対応可能
※現在、運輸支局にお車を持ち込んで頂いての対応となります。出張封印ご希望の際はお尋ね下さい。
【久留米ナンバー】
概ね翌開庁日までの対応可能
【北九州ナンバー】
概ね翌開庁日までの対応可能

まずナンバープレート変更の有無をご確認下さい。

ナンバープレートに変更なしの場合(STEP2.へ)

 おクルマの売買当事者が同じナンバー管轄(福岡・筑豊・久留米・北九州)の地域にお住まいで、元のナンバーに変更がない場合が該当します。この場合、下記STEP2.でご案内する書類を弊所にお送り頂ければ、お車の名義変更に必要な手続きを代行致します。
STEP2.へ

 名義変更に伴って現在のナンバープレートが変更となる場合(希望ナンバーにする場合も含む)、現在のナンバープレートの交換および施封が必要となります。このため原則として登録手続当日(平日日中)に、新しいナンバーを管轄する福岡運輸支局におクルマを持ち込んで頂く必要があります。

手続当日の運輸支局への持込が困難、面倒な場合

 上記の通り、登録日に運輸支局へおクルマの持込みが原則ですが、
・車庫証明の期限が迫っているのに、持込が難しい!
・走行距離を伸ばしたくない!
持込みが面倒だ!
・県外で施封して納車したい!

といった事情がある場合には、先に登録だけ済ませておくことも可能です。
その際、ナンバープレートの交換と施封につきましては、下記の通り「後日封印」と「出張封印制度」をご利用頂けますので、登録日までにご検討下さい。

変更前のナンバーの返却を希望される場合

 ナンバーを変更すると、変更前のナンバープレートは原則として返納しなければなりませんが、思い出に取っておきたい、などといった場合に返却申請を代行致します。返却希望の場合、名義変更申請代行依頼の際に「返却希望」の旨、及び「誰にお渡しすべきか」をご指定下さい。ご指定がないと原則通り返納となり、返却されません。なお、返却時にはナンバープレート左側のネジ穴位置に直径4cm程度の穴(写真参照)が開けられます。

STEP
1

申請に必要な書類をご準備下さい

【一般的な名義変更でご準備頂く書類】

 一般的な名義変更で必要な書類は、下記《準備書類のチェックリスト》にまとめています。書類の内容や印刷ページについては、《必要書類の詳細・印刷》をご確認下さい。

注釈娘

譲渡人)がご準備頂く書類は、「旧所有者」の列をご確認下さい。
 所有者と使用者が、( 同一人の場合):名義変更の結果、おクルマの譲受人(買主)が完全な所有者となる場合「新所有者=新使用者」の列をご確認下さい。
 所有者と使用者が( 別人 の場合):リース契約や残価設定型クレジット契約(残クレ)などによって所有権留保となる場合、「新所有者」の列と「新使用者」の列をご確認下さい。

 ※下記チェックリストの当事者名(「旧所有者」「新所有者」等)をクリックすると、《必要書類の詳細・印刷》の対応箇所へスクロールします。

※未成年者が売買の当事者となる場合、親権者の 同意書」を追加。

 上記、印鑑証明書等の公的機関発行の書類は、準備できないと申請自体が出来ない重要な書類です。他方、譲渡証や委任状も、申請までに必ず必要な書類ですが、委任者の同意を条件に、弊所で調製可能な書類となります。買主の方が書類を準備していない、押印していない、もしくは委任者と受任者を逆に書いてしまっており、送り直してもらうと今月の登録に間に合わない!といった緊急の場合にも、なるだけ対応できるよう努めます。ただし、書類の調製に別途費用がかかりますので、書類が揃っているか事前にご確認頂くのが重要です。

※上記チェックリストの内容と印刷ページのご案内です。

その1・旧所有者にご準備頂く書類
旧所有者(売主)の準備書類

譲渡証明書所有者(譲渡人)の実印押印
(◯:基本的に必ず必要)
ダウンロード(印刷)ページを開く
※譲渡証明書の記載例は、 ここをクリック
※ディーラー様等の都合により、複数の名義変更を一度に行う「連件申請」の場合、件数に応じた対応となります。

車検証の原本+自動車検査証記録事項(車検証が新しいタイプの場合)

通常、車内(グローブボックスやダッシュボード内)に保管されているはずです。紛失している場合、事前に再発行の手続きが必要です。
車検証再発行は、 車検証再交付のご案内」を参照されて下さい。

譲渡人の「印鑑証明書」の記載と「車検証の所有者」の住所・氏名の一致をご確認下さい。
婚姻や引越などによって一致していない場合、必要な書類が追加となりますので、下記【場合により必要な書類】をご覧下さい。

自賠責保険証明書等
保険期間は、登録日から車検の有効期間満了日まで。新車3年車検の場合、37ヶ月に設定されることが多いです。
加入手続きも代行しておりますので、必要な場合はご相談下さい。

【場合により必要な書類】

●信販会社等からの書類
車検証上の所有者がローン会社やディーラー等となっている場合、名義変更について受取られた必要書類(所有者の印鑑証明書・譲渡証明書・委任状)をお送り下さい。※信販会社によっては、委任状は支局窓口にて交付される場合もあります。

●住民票
 車検証記載の住所と現在の印鑑証明の住所が異なる場合(車検証の住所から一回引越)に必要です。なお、車検証の住所から2回以上引越したことで、住民票のみでは車検証記載の住所まで辿れない(2回以上の引越)場合、追加で「住民票の除票」や「戸籍の附票」が別途必要となります。それでも辿れない場合には、「誓約書」(様式あり)の提出が必要です。

●法人の商業登記簿謄本(抄本)・登記事項証明書・閉鎖事項証明書等
 会社商号、法人名、所在地等に変更があり、車検証記載の内容と現在の印鑑証明の記載内容が一致しないケースにおいて必要となります。

●戸籍謄本または抄本
 婚姻や養子縁組、改名等で姓名に変更があり、車検証記載の氏名と現在の印鑑証明の氏名が異なる場合に必要です。

※未成年者が売買の当事者となる場合、親権者の 同意書」を追加。

※印鑑登録証明書、及び代用書類についてご案内(参考)
所有者等が海外に転出した、破産した、未成年である、利益相反取引に該当する、外国法人である、等の事情により、通常の印鑑登録証明書が準備できない場合、ご相談下さい。代用できる書類等についてのご案内はこちらです(参考)  ここをクリック。

その2・新所有者や新使用者にご準備頂く書類
新所有者=新使用者にご準備頂く書類

所有者の印鑑証明書(実印)
※印鑑登録している役所で取得。発行日より3ヶ月以内が有効期限。

所有者(譲受人)の委任状:実印押印
ダウンロード(印刷)ページを開く
※委任状の記載例は、 ここをクリック

車庫証明書:使用者がご準備(弊所でも取得代行可。)
※車庫証明申請代行のご案内は、 ここをクリック
※移転登録の後に抹消登録する場合には不要。

新所有者にご準備頂く書類

所有者の印鑑証明書(実印)
※印鑑登録している役所で取得。発行日より3ヶ月以内が有効期限。

所有者(譲受人)の委任状:実印押印
ダウンロード(印刷)ページを開く
※委任状の記載例は、 ここをクリック

新使用者にご準備頂く書類

住所証明書(新使用者の住所を証する書面)
個人 ・・・ 住民票(マイナンバーの記載がないもの)、または印鑑登録証明書
法人 ・・・ 商業登記簿謄本や登記事項証明書、または印鑑証明書

※いずれも発行日より3ヶ月以内のものに限る。
※一応コピーも可ですが、なるだけ原本をご準備下さい。

※支店や営業所が登記されていない場合の対応:その支店・営業所宛の公的機関発行の事業証明書、営業証明書、課税証明書、もしくは公共料金(水道光熱費関連、固定電話料金)の領収書、いずれかをご準備下さい。

使用者の委任状:認印可
ダウンロード(印刷)ページを開く
※委任状の記載例は、 ここをクリック

車庫証明書:使用者がご準備(弊所でも取得代行可。)
※車庫証明申請代行のご案内は、 ここをクリック
※移転登録の後に抹消登録する場合には不要。

特殊な名義変更その①(相続)

 相続による名義変更(移転登録)も、基本的には一般的な名義変更の手続きの流れと異なりません。ただし、利害関係人が複数存在することが予定されていることから、事前の書類の準備が通常の一般的な名義変更手続きと異なります。
 詳細については別途下記にてご案内しておりますので、ご参照下さい。

特殊な名義変更その②(会社法人・役員間譲渡)

 会社法人・役員間による名義変更(移転登録)は、利益相反取引として規制されますので、事前の書類の準備が通常の一般的な名義変更手続きと異なります。詳細については別途下記にてご案内しておりますので、ご参照下さい。

特殊な名義変更その③(未成年者・親権者間譲渡)

 未成年者・親権者間譲渡による名義変更(移転登録)は、利益相反取引として規制されますので、事前の書類の準備が通常の一般的な名義変更手続きと異なります。詳細については別途下記にてご案内しておりますので、ご参照下さい。
 なお、未成年者が保護者の承諾を得て売買の当事者となる場合は通常の名義変更ですので、ご注意下さい。

STEP
2

準備書類を「松本行政書士事務所」宛に送付

【送付先】
〒811-0321
福岡県福岡市東区西戸崎6-14-6-A号室
松本行政書士事務所
092-518-0553

※レターパック等、追跡可能な方法で送付願います。書類が到着次第、お車の保管場所を管轄する運輸支局において申請手続きを代行致します。
なお、出張封印をご希望で、手続中におクルマに乗車予定がない場合、前後のナンバープレートを取外して同梱されて下さい。取外しが困難であったり、よくお分かりにならなければ、そのままで結構です。

STEP
3

代行料等のお支払い

 手続きが完了次第、ご請求書を発行致しますので、お振込をお願い致します。
※初回のご依頼の場合や、環境性能割等の立替額が1万円を超える場合、事前のご決済をお願い致します。

STEP
4

営業・勧誘等は勘弁して下さい。092-518-0553受付時間 9:00 - 18:00 [ 年中無休 ]

各種ご連絡 営業・勧誘等は、ご遠慮下さい。