車検証再交付・再発行の手続きを代行します

 福岡運輸支局管轄(福岡ナンバー・筑豊ナンバー・久留米ナンバー・北九州ナンバー)及び、佐賀運輸支局管轄の登録自動車(普通車・小型車)の車検証再交付・再発行手続き(自動車検査証再交付申請)代行のご案内です。
 弊所は特に福岡ナンバー管轄の運輸支局に最も近い行政書士事務所として、迅速な対応に定評があります。

 以上のような状況で車検証の再発行をしたいが、平日は仕事で抜け出せない、あるいは遠方で運輸支局に出向くことができない事情もあるかと思います。そのような場合、福岡の行政書士が迅速・確実に車検証の再発行申請手続きを行い、新しい車検証を直接お渡し、もしくは急送致します。

 おクルマへの車検証の備付(車載)は、道路運送車両法第66条1項にて法定されています。


第六十六条 自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。
道路運送車両法第66条1項

 この条文の意味することは、車検証をおクルマに備え付けていない限り、運転してはダメだということです。


第百九条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
九 第六十六条第一項(第七十一条の二第四項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定に違反して、自動車検査証若しくは限定自動車検査証を備え付けず、又は検査標章を表示しないで自動車を運行の用に供した者
道路運送車両法第109条9号

 また、この条文において、備付義務違反は最高50万円の罰金が科せられることが規定されています。よって、紛失や盗難の際は、速やかに再交付を受けることが重要です。

 弊所は【福岡ナンバー】管轄の運輸支局から最も近い行政書士事務所として定評があり、即日対応に努めております。その他の対応地域は下記の通りです。

車検証再交付申請対応地域一覧
【福岡ナンバー】
即日対応可能!
【筑豊ナンバー】
概ね即日対応可能
【佐賀ナンバー】
遅くとも翌開庁日の対応可能
【久留米ナンバー】
遅くとも翌開庁日の対応可能
【北九州ナンバー】
遅くとも翌開庁日の対応可能

 ご依頼頂く際に、下記事項をお知らせ下さい。お電話でご依頼の際、併せて打合せを行います。

紛失・滅失の場合にお伝え頂く事項
おクルマの使用者の氏名または名称
おクルマの使用者の住所
おクルマの登録番号(ナンバープレートの番号)
※紛失車検証の記載と一致する必要があります。引越・結婚されている場合、ご注意下さい。
※紛失車検証のコピーがあれば、ご提示下さい。
汚損・一部毀損の場合
車検証の原本(汚損・一部毀損の場合)
※汚損・一部毀損しているものの、車検証が残っている場合。なお、遠方やお急ぎの場合、必要事項だけお知らせ頂ければ、再交付申請して参ります。
※紛失車検証のコピーがあれば、ご提示下さい。

 手続完了次第、ご請求書を発行致しますので、お振込をお願い致します。なお、初回のご依頼の場合、事前のご決済をお願い致します。

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