車検証の住所変更・氏名変更を代行します

【申請が必要となるケース】
道路運送車両法により

  • 所有者・使用者である個人・法人住所の変更
  • 個人の婚姻・養子縁組等による氏名・姓名の変更
  • 法人の名称変更
  • 使用者の変更(所有者自身の変更は名義変更となります)

等により、車検証の記載事項に変更が生じた場合、速やかに変更登録を申請する必要があります。なお、住所変更となる場合には、車庫証明の申請も併せて必要となります。

【変更しなかったことによる不利益】
車検証の記載事項に変更が生じたにも関わらず、そのまま放置して乗車される例がよく見受けられます。しかし、納税通知が届かず滞納状態となる、あるいは事故等の過失認定に際して不利になる場合もあります。また、事故によって道路運送車両法違反が発覚し、50万円以下の罰金が科されて前科持ちとなる等、重大な不利益を被る危険があります。このようなリスクを回避するためにも、車検証の記載事項に変更が生じた場合は、速やかに書き換えましょう(変更登録)。

【変更登録代行のご案内】

  • ナンバーに変更のない場合、車検証の変更手続きのみで手続完了となります。

ナンバーが変更になる場合

ナンバーが変更になる場合、平日の日中に管轄の運輸支局までお車を持ち込んで頂き、封印を受ける必要がございます。
なお、平日日中の運輸支局へのおクルマの持込が困難な場合、おクルマの任意の保管場所に弊所担当者が出向き、ナンバー交換・封印を行う出張封印にも対応しております。

【福岡ナンバー】
即日対応可能!
【筑豊ナンバー】
概ね即日対応可能
【佐賀ナンバー】
概ね翌開庁日までの対応可能
※現在、運輸支局にお車を持ち込んで頂いての対応となります。出張封印ご希望の際はお尋ね下さい。
【久留米ナンバー】
概ね翌開庁日までの対応可能
【北九州ナンバー】
概ね翌開庁日までの対応可能

まずナンバープレート変更の有無をご確認下さい。

ナンバープレートに変更なしの場合(STEP2.へ)

 引越や住所移転後も、おクルマの保管場所が同じナンバー管轄(福岡・筑豊・久留米・北九州・佐賀)の地域で、元のナンバーに変更がない場合が該当します。この場合、下記STEP2.でご案内する書類を弊所にお送り頂ければ、車検証の変更登録に必要な手続きを代行致します。
STEP2.へ

 変更登録に伴って現在のナンバープレートが変更となる場合(希望ナンバーにする場合も含む)、現在のナンバープレートの交換および施封が必要となります。このため原則として登録手続当日(平日日中)に、新しいナンバーを管轄する福岡運輸支局におクルマを持ち込んで頂く必要があります。

手続当日の運輸支局への持込が困難、面倒な場合

 上記の通り、登録日に運輸支局へおクルマの持込みが原則ですが、
・車庫証明の期限が迫っているのに、持込が難しい!
・用事があって持ち込めない!
持込みが面倒だ!
といった事情がある場合には、先に変更手続だけ済ませておくことも可能です。
その際、ナンバープレートの交換と施封につきましては、下記の通り「後日封印」と「出張封印制度」をご利用頂けますので、登録日までにご検討下さい。

変更前のナンバーの返却を希望される場合

 ナンバーが変更となる場合、変更前のナンバープレートは原則として返納しなければなりませんが、記録や記念に取っておきたい場合には返却してもらえます。返却希望の場合、変更登録申請代行依頼の際に「返却希望」の旨、及び「誰にお渡しすべきか」をご指定下さい。ご指定がないと原則通り返納となり、返却されません。なお、返却時にはナンバープレート左側のネジ穴位置に直径4cm程度の穴(写真参照)が開けられます。

STEP
1

申請に必要な書類をご準備下さい

【車検証の変更登録手続きでご準備頂く書類】

 変更登録手続に必要な書類は、下記《準備書類のチェックリスト》にまとめています。書類の内容や印刷ページについては、《必要書類の詳細・印刷》をご確認下さい。

注釈娘

① 車検証の住所・所在地変更の場合

  •  所有者と使用者が、( 同じ場合):おクルマの所有者が、使用者として実際にお乗りになられている場合、「所有者」の列をご確認下さい。
  •  所有者と使用者が( 異なる場合):オーナー社長が会社名義のおクルマをお使いになられている、あるいは、ローンやリース契約、残価設定型クレジット契約(残クレ)などによって所有権留保となっている場合、変更となる「所有者」の列もしくは「使用者」の列をご確認下さい。
  •  所有権留保されているおクルマの使用者が、住所も異なる全く別の方に使用者変更となる場合も含みます。
  •  単純に使用者の氏名・名称だけが変更の場合、下記② 車検証の氏名・名称変更等の場合」をご確認下さい。

※「所有者・使用者が異なる場合」では、変更となる「所有者」もしくは「使用者」の列をご確認下さい。
=必要書類、▲=車検証と現住所の状況に応じて用意

② 車検証の氏名・名称変更等の場合

このケースは、単純に使用者の氏名・名称が変更となる場合が対象です。例えば、所有権留保されているおクルマの使用者が、住所も異なる全く別の方に変更となる場合、あるいは、結婚や養子縁組と同時に新居へ引っ越すような場合、上記「① 車検証の住所・所在地変更の場合」欄をご覧下さい。

  •  所有者と使用者が、( 同じ場合):おクルマの所有者が、使用者として実際にお乗りになられている場合、「所有者」の列をご確認下さい。
  •  所有者と使用者が( 異なる場合):オーナー社長が会社名義のおクルマをお使いになられている、あるいは、ローンやリース契約、残価設定型クレジット契約(残クレ)などによって所有権留保となっている場合、変更となる「所有者↓」の列もしくは「使用者↓」の列をご確認下さい。
  •  使用者自体が変更となる場合、「車検証の住所・所在地変更の場合」をご確認下さい。

 ※下記チェックリストの「変更当事者 →」右欄の該当当事者(「所有者」「使用者」)をクリックすると、《必要書類の詳細・印刷》の対応箇所へスクロールします。                                  

※「新所有者・新使用者が異なる場合」では、変更となる者の列をご確認下さい。この場合、使用者自身が変更となる場合も含みます。
=必要書類

 上記、印鑑証明書等の公的機関発行の書類は、準備できないと申請自体が出来ない重要な書類です。他方、譲渡証や委任状も、申請までに必ず必要な書類ですが、委任者の同意を条件に、弊所で調製可能な書類となります。公的書類以外の不備等の場合にも、なるだけ対応できるよう努めます。ただし、書類の調製に別途費用がかかりますので、書類に不備がないか事前にご確認頂くのが重要です。

※上記チェックリストの内容と印刷ページのご案内です。見出しの色は、チェックリストの「変更となる者」の色に対応しています。

【 所有者と使用者が同じ場合 】

所有者がご準備頂く書類
【 所有者と使用者が同じ場合 】
【住所変更・所在地変更】
個人:住民票等
法人:商業登記簿謄本、または登記事項証明書

【氏名変更・社名変更】
個人戸籍謄本等
法人:商業登記簿謄本、または登記事項証明書
※いずれも、発行日より3ヶ月以内のものをご用意下さい。

車検証の原本+自動車検査証記録事項(車検証が新しいタイプの場合)
通常、車内(グローブボックスやダッシュボード内)に保管されているはずです。紛失している場合、事前に再発行の手続きが必要です。
車検証再発行は、 車検証再交付のご案内」を参照されて下さい。

車庫証明書:弊所でも取得代行可。
※車庫証明申請代行のご案内は、 ここをクリック
住所変更となる場合に必要(氏名・名称変更のみの場合、不要)

委任状:実印押印(認印もOK)
ダウンロード(印刷)ページを開く
※委任状の記載例は、 ここをクリック
※押印欄と訂正欄の各一箇所ずつ押印頂ければ、他は空欄でも構いません。

【住所・所在地変更手続きにおいて、必要に応じてご準備頂くもの】
●住民票の除票、もしくは戸籍の附票
車検証記載の住所が転居後の住所と異なる場合
1回の引越:「住民票」(1つ前の住所が記載されています)
2回以上引越:「住民票の除票」や「戸籍の附票」が必要となります。
所有者がご準備頂く書類
【 所有者と使用者が異なる場合 】

車検証の原本+自動車検査証記録事項(車検証が新しいタイプの場合)
通常、車内(グローブボックスやダッシュボード内)に保管されているはずです。紛失している場合、事前に再発行の手続きが必要です。
車検証再発行は、 車検証再交付のご案内」を参照されて下さい。

【住所変更・所在地変更】
個人:住民票等
法人:商業登記簿謄本、または登記事項証明書

【氏名変更・名称変更】
個人戸籍謄本等
法人:商業登記簿謄本、または登記事項証明書
※いずれも、発行日より3ヶ月以内のものをご用意下さい。

車庫証明書:弊所でも取得代行可。
※車庫証明申請代行のご案内は、 ここをクリック
住所変更となる場合に必要(氏名・名称変更のみの場合、不要)

委任状:実印押印(認印もOK)
ダウンロード(印刷)ページを開く
※委任状の記載例は、 ここをクリック
※押印欄と訂正欄の各一箇所ずつ押印頂ければ、他は空欄でも構いません。

使用者がご準備頂く書類
【 所有者と使用者が異なる場合 】

車検証の原本+自動車検査証記録事項(車検証が新しいタイプの場合)
通常、車内(グローブボックスやダッシュボード内)に保管されているはずです。紛失している場合、事前に再発行の手続きが必要です。
車検証再発行は、 車検証再交付のご案内」を参照されて下さい。

【住所変更・所在地変更】
個人:住民票等
法人:商業登記簿謄本、または登記事項証明書

【氏名変更・名称変更】
個人戸籍謄本等
法人:商業登記簿謄本、または登記事項証明書
※いずれも、発行日より3ヶ月以内のものをご用意下さい。

委任状:実印押印(認印もOK)
ダウンロード(印刷)ページを開く
※委任状の記載例は、 ここをクリック
※押印欄と訂正欄の各一箇所ずつ押印頂ければ、他は空欄でも構いません。

【住所・所在地変更手続きにおいて、必要に応じてご準備頂くもの】
●住民票の除票、もしくは戸籍の附票
車検証記載の住所が転居後の住所と異なる場合
1回の引越:「住民票」(1つ前の住所が記載されています)
2回以上引越:「住民票の除票」や「戸籍の附票」が必要となります。
STEP
2

準備書類を「松本行政書士事務所」宛に送付

【送付先】
〒811-0321
福岡県福岡市東区西戸崎6-14-6-A号室
松本行政書士事務所
092-518-0553

※レターパック等、追跡可能な方法で送付願います。書類が到着次第、お車の保管場所を管轄する運輸支局において申請手続きを代行致します。
なお、出張封印をご希望で、手続中におクルマに乗車予定がない場合、前後のナンバープレートを取外して同梱されて下さい。取外しが困難であったり、よくお分かりにならなければ、そのままで結構です(ナンバーが変更となる場合)。

STEP
3

代行料等のお支払い

 手続きが完了次第、ご請求書を発行致しますので、お振込をお願い致します。
※初回のご依頼の場合、事前のご決済をお願い致します。

STEP
4

営業・勧誘等は勘弁して下さい。092-518-0553受付時間 9:00 - 18:00 [ 年中無休 ]

各種ご連絡 営業・勧誘等は、ご遠慮下さい。