目次
【名義変更手続代行のご案内】
《※ここでご案内する手続きは、未成年者が親の承諾を得てクルマを購入するケースではありません。未成年者が親の承諾を得てクルマを購入する場合は、通常の名義変更の手続きにてご案内しております。》
☆未成年者・親権者間の取引において「普通自動車」や「ナンバー付の重機等」を譲渡・贈与した場合の名義変更手続きを、fukuokaの行政書士が代行致します。
※「軽自動車」の名義変更も基本的には同じ手続きですが、申請先や準備書類も異なることから、「軽自動車の名義変更手続き」にてご案内しております。
【未成年者・親権者間の利益相反取引について】(参考)

未成年者がおクルマを相続し、親権者との間でおクルマを譲渡・贈与(特に負担付贈与)するような場合、利益相反取引規制に抵触します。利益相反取引とは、親権者が自己の利益のために未成年者の利益を犠牲にするような取引を指します。例えば、未成年者が2000万円の価値のあるベンツを相続したような場合、親権者がそのベンツを無償で譲り受けて暴利を得るケースなどが挙げられます。このような弊害を防止するため、家庭裁判所に特別代理人の選任を請求し(未成年者一人につき、印紙代800円その他諸経費)、未成年者を代理してもらう必要があります。
なお、未成年者への単なる贈与は利益相反取引に該当しませんが、自動車税の負担が未成年者名義となっているような場合は負担付贈与とみなされ、利益相反取引となります。この辺りの判断は役所の裁量も絡んできますので、具体的事案に即して対応致します。
【未成年者・親権者間の名義変更手続の概要】(参考)
【未成年者・親権者間の名義変更(移転登録)】
未成年者・親権者間の譲渡や負担付贈与などは、利益相反取引として規制されますので、未成年者について特別代理人の選任を家庭裁判所に請求し、未成年者を代理してもらう必要があります。特別代理人の関与により、未成年者・親権者間でおクルマの所有権が適法に移転すると「所有者」の名義も変更となる訳ですが、これを車検証において確定する移転登録手続きが必要となります。
- 【手続きの対象となるケース】
上記の通り、未成年者・親権者間の売買・贈与などの原因により、おクルマの「所有者」名義が変更となる場合が対象となります。 - 【サービス内容】
未成年者・親権者間の普通自動車・特殊自動車(ナンバー付きのショベルカーやフォークリフトなど)・大型車(トラック)など、福岡の各陸運支局(福岡・筑豊・久留米・北九州)における名義変更(移転登録)手続きや、必要に応じて特別代理人の方との事務連絡を代行致します。
また、ナンバーが変更となる場合、おクルマを陸運支局へ持ち込んで、ナンバーの取替と施封を受ける必要がありますが、お客様都合により持ち込み困難な場合、出張封印の制度をご利用頂けます。
※軽自動車についは、軽自動車検査協会での手続きとなりますので、「軽自動車の名義変更(移転登録)のご案内」を参照されて下さい。 - 【車庫証明との関連】
名義変更(移転登録)手続きに先行して、車庫証明を取得する必要があります。なお、同居の場合は不要です。
【未成年者・親権者間】名義変更手続代行の流れ
まずは、移転登録申請に必要な書類をご準備下さい
未成年者・親権者間の譲渡や贈与においては、一般的な名義変更に必要な書類の他、追加で必要となる書類がございます。また、一覧表にもまとめていますので、必要書類のご準備に当たり、ご確認下さい。
【未成年者・親権者間の名義変更でご準備頂く書類】
下記、アイコンを付した書類を一つずつご確認の上、ご準備下さい。
また、旧所有者・新所有者・新使用者ごとに必要な書類は、《旧所有者・新所有者・新使用者がご準備頂く書類の一覧表》にまとめておりますので、併せてご確認下さい。
※準備が面倒であったり、納車日が差し迫っている場合、とりあえず車検証と印鑑証明書(お客様と相手方)をご準備されて下さい。
- 譲渡証明書:旧所有者(譲渡人)の実印押印
(◯:基本的に必ず必要)
ダウンロード(印刷)ページを開く
※譲渡証明書の記載例は、ここをクリック
※未成年者が譲渡人の場合、特別代理人が押印 - 旧所有者(譲渡人)の委任状:実印押印
(◯:基本的に必ず必要)
ダウンロード(印刷)ページを開く
※委任状の記載例は、ここをクリック
※未成年者が譲渡人の場合、特別代理人が押印 - 新所有者(譲受人)の委任状:実印押印
(◯:基本的に必ず必要)
ダウンロード(印刷)ページを開く
※委任状の記載例は、ここをクリック
※未成年者が譲受人の場合、特別代理人が押印 - 旧所有者の印鑑証明書(実印)
(◎例外なく必要)
※印鑑登録している役所で取得。発行日より3ヶ月以内が有効期限。
※未成年者が譲渡人の場合、特別代理人が押印 - 新所有者の印鑑証明書(実印)
(◎例外なく必要)
※未成年者が譲受人の場合、特別代理人が押印 - 車庫証明書:新使用者がご準備
(◎例外なく必要ですが、弊所でも取得代行可。)
※車庫証明申請代行のご案内は、ここをクリック
※移転登録の後に抹消登録する場合には不要。 - 車検証の原本
(◎:移転登録手続きまでに必ず必要)
通常、車内のダッシュボードに保管されているはずです。紛失している場合、事前に再発行の手続きが必要です。車検証再発行は、「車検証再交付のご案内」を参照されて下さい。
譲渡人の「印鑑証明書」の記載と「車検証の所有者」の住所・氏名の一致をご確認下さい。結婚や引越などによって一致していない場合、必要な書類が追加となりますので、下記【その他、場合によって必要となる事項や書類など】をご覧下さい。 - 特別代理人選任の「審判書」の謄本
※よくお分かりにならなければ、必要な申請書類をご案内致します。 - OCR1号様式申請書
(△:弊所で記入します)
原則としてお客様でご準備頂く必要はありません。書き方の要領がお分かりでしたら、事前にご記入頂くことで、その分迅速な対応が可能です。
(ダウンロード(印刷)ページを開く )※アラートが出ても拡大縮小せず、原寸大で印刷して下さい。
《未成年者・親権者にてご準備頂く書類の一覧表》
上記1.~8.の書類につき、チェックリストとしてご確認下さい。
必要書類等 | 旧所有者 | 新所有者(新使用者) |
---|---|---|
委任状(実印押印)(3.※) | 必要 ※ | 必要 ※ |
印鑑証明書(3.※) | 絶対必要 | 絶対必要 |
車検証原本 | 絶対必要 | - |
譲渡証明書(実印押印)(3.※) | 必要 ※ | - |
車庫証明書 | - | 基本的に必要(2.※) |
住民票等 | 場合により必要(1.※) | - |
特別代理人選任の「審判書」の謄本 | 必要 ※ (未成年の場合) | 必要 ※ (未成年の場合) |
- ※「車検証の住所」から「印鑑証明書の住所」まで、1回引越しの場合。
2回以上引越しの場合、住民票の他「住民票の除票」や「戸籍の附票」により、「車検証の住所」までのつながりを明らかにする必要があります。繋がらない場合、「誓約書」の提出が必要となります。 - ※未成年者・親権者が同居の場合は不要。
- ※旧所有者、あるいは新所有者(使用者)が未成年の場合、特別代理人のものが必要です。
上記「絶対必要」な書類は、用意できないと申請自体どうにもならない重要な書類です。他方、「 必要 ※」な書類は「絶対必要」な書類と同様、申請までに必ず必要な書類ですが、委任者の同意を条件に、弊所で準備可能な書類となります。買主の方が書類を準備していない、押印していない、もしくは委任者と受任者を逆に書いてしまっており、送り直してもらうと今月の登録に間に合わない!といった緊急の場合にもなるだけ対応できるよう努めます。ただし、書類の調製に別途費用がかかりますので、書類が揃っているか事前にご確認下さい。
ナンバープレート変更の有無をご確認下さい。
☆ナンバープレートに変更なしの場合
未成年者と親権者の方が同居されており、元のナンバーに変更がない場合が該当します。この場合、上記STEP1.でご案内した書類を弊所にお送り頂くだけで、おクルマの名義変更手続きが完了致します。
☆ナンバープレートに変更がある場合
未成年者が県外の寮などに入られており、旧使用者の住所を管轄する区域(例:北九州ナンバー)から、新使用者の住所を管轄する区域(例:福岡ナンバー)へ転入する場合、ナンバープレートが変更となります。この場合、実際の名義変更の手続きに際し、新しいナンバーを管轄する福岡運輸支局におクルマを持ち込んで頂く必要があります。その際、管轄する福岡運輸支局にて待ち合わせの上でご対応致しますが、お客様ご都合により持ち込みが難しい場合、下記出張封印制度をご利用頂けます。
新ナンバーを管轄する福岡陸運支局への持込が困難な場合
- 丁種封印資格を持つ行政書士がおクルマの所在地(福岡県内)に出向き、ナンバープレートの取付・施封を行う出張封印サービスも別途承っております。
- その他、福岡県のナンバー(福岡・筑豊・久留米・北九州)で登録予定のおクルマが福岡県外に存在する場合、県外の行政書士事務所に封印・ナンバープレート等を郵送し、出張封印に当たらせる、丁種封印再々委託制度をご利用頂けます。
- ※専門的な内容でよくお分かりになられない場合、「クルマのある場所(会社敷地内や役員宅等)で、ナンバープレートの交換や取付をやってもらえるんだな!」とイメージして頂ければ結構です(出張封印のご案内)。
変更前のナンバーの返却を希望される場合

ナンバーを変更すると、変更前のナンバープレートは原則として返納しなければなりませんが、思い出に取っておきたい、記録として残しておきたい、などといった場合に返却申請を代行致します。なお、返却時にはナンバープレート左側のネジ穴位置に直径4cm程度の穴(写真参照)が開けられます。
ご準備頂いた書類を「松本行政書士事務所」宛に送付
【送付先】
〒811-0321
福岡県福岡市東区西戸崎6-14-6-A号室
松本行政書士事務所
092-518-0553
※レターパック等、追跡可能な方法で送付願います。
書類が到着次第、お車の保管場所を管轄する警察署において車庫証明申請手続きを代行致します。
代行料等のお支払い
手続きが完了次第、ご請求書を発行致しますので、お振込をお願い致します。
※初回のご依頼の場合や、環境性能割等の立替額が1万円を超える場合、事前のご決済をお願い致します。
【項目】 | 【金額等】 |
---|---|
基本料金 | ¥11,000- |
移転登録印紙代 | ¥500- ※実費 |
税申告書作成 | ¥2,200- ※立替金なしの場合 |
ナンバープレート代実費(普通車)(1.※) ※管轄変更の場合等以外は不要 | ¥1,980- ※ペイント式 ¥5,200- ※希望ナンバー |
出張交通費 | ・福岡ナンバーの管轄:¥0- ・筑豊ナンバーの管轄:¥5,500- ・久留米ナンバー管轄:¥8,800- ・北九州ナンバー管轄:¥8,800- ※車庫証明等ご依頼の場合、併合割引あり |
《オプション等》 | |
ナンバープレートの返却申請 ※返却希望しない場合、不要。 | ¥1,200 / 1枚 |
車庫証明 ※名義変更後抹消の場合、不要。 (車庫証明ご案内 クリック) | ¥9,000~ |
出張封印 ※出張交通費は、別途。 (出張封印のご案内を参照) ※名義変更後抹消の場合、不要。 | ¥11,200- |
希望ナンバー予約申請 ※依頼されない場合、不要。 | ¥2,200- |
住民票・戸籍謄本等取得 ※法定手数料別途。 ※委任状なしでも職権で取得できますが、基本は委任状を交付して頂きます。 | ¥3,300/1件 |
特別代理人の方との対応 ※謄本まで取得されている場合は不要。 | ¥6,600- |
郵送料 ※ナンバーに変更のない場合。 | ¥600- 実費 |
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