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- 発行されてから3ヶ月以内のもの。
- 申請人(新旧所有者)が支配人による申請の場合は本社の所在証明として商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書を添付。
- 旧所有者が海外へ転出し印鑑(登録)証明書が発行されない場合は、自動車検査証住所から海外転出までの住所のつながりが証明できる「住民票の除票」、「戸籍の附票」及び在外日本大使館、領事館及び外国官憲が証明したもので氏名及び住所が記載されたサイン証明、拇印証明書等であれば印鑑証明書とみなす。
- 申請人(新旧所有者)が外国人で印鑑(登録)証明書の提出ができない場合は、大使館又は領事館若しくは官公署が発行したもので氏名及び住所が記載されたサイン証明書であれば印鑑(登録)証明書とみなす。
- 申請人(新旧所有者)が未成年の場合、親権者が確認できる戸籍謄(抄)本又は戸籍の全部(個人)事項証明書及び親権者全員が実印を押印した同意書並びに親権者のうち1名の発行されてから3ヶ月以内の印鑑(登録)証明書を添付。なお、未成年者で印鑑(登録)証明書が発行されない年齢の場合は印鑑(登録)証明書に代えて住民票を添付。
- 登録令第14 条第1項第2号にかかる許可、同意又は承諾を証する書面(民法108条等、自己契約・双方代理にあっては取締役会等の議事録等の写し。なお、利益相反行為禁止の適用除外を受けるのに登記が必要であれば商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書及び許可又は同意を得たことを証する書面)
- 申請者(旧所有者)が破産管財人による場合は裁判所の許可証(写しでも可)。車両価格100万円以下である場合は当該価格が確認できる査定証又は査定価格を確認できる資料の写し等若しくは破産管財人の申立書(申請した自動車は破産法第78条第2項に規定する裁判所の許可を受けている旨又は破産法第78条第3項に該当し裁判所の許可が必要ない旨を記載)を添付。
- 新所有者が外国法人で国内に拠点がなく印鑑(登録)証明書の発行を受けることができない場合は「本国法に準拠して成立し法人格を有していること、法人を代表する権限を有するもの及びその者のサインについて、当該外国の官憲が証明した書面」又は、「日本における領事等が当該商事会社は本国において法人格を有する旨及び日本における代表者である旨を認証した書面と日本における代表者のサイン証明書」を添付し、所在地は外国の住所で登録する。なお、添付書類が、外国語により作成されている場合は、必要に応じて翻訳した者が氏名及び住所を記載した訳文を添付。
- 旧所有者が外国法人で国内に拠点がなく印鑑(登録)証明書の発行を受けることができない場合は「本国法に準拠して成立し法人格を有していること、法人を代表する権限を有するもの及びその者のサインについて、当該外国の官憲が証明した書面」又は、「日本における領事等が当該商事会社は本国において法人格を有する旨及び日本における代表者である旨を認証した書面と日本における代表者のサイン証明書」を添付する。なお、添付書類が、外国語により作成されている場合は、必要に応じて翻訳した者が氏名及び住所を記載した訳文を添付。
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